省エネルギー措置届出支援

届出対象の考え方(住宅)

省エネ法で規定されている省エネルギー措置の届出の要否は、設計・施工に係る事項で異なり、その考え方は以下によります。

第一種特定建築物(床面積の合計が2000㎡以上)

(新築):延べ面積が2000㎡以上

(増築):増築前が第一種特定建築物で増築部分の合計床面積が2000㎡以上

(改築):改築前が第一種特定建築物で改築部分の合計床面積が2000㎡以上又は改築前の床面積の1/2以上

(大規模修繕等):既存が第一種特定建築物で下記のいずれかに該当

大規模修繕等の届出要件

省エネ法第75条第1項第2号及び第3号
省エネ法施行令第18条及び第19条

1.これまでなかった設備を新たに設置する場合
2.下表のイ.ロ.ハ.いずれかの大規模な改修等を実施する場合

イ.一定規模以上の改修等 ロ.全体の1/2以上の改修等 ハ.1フロア全ての改修
建築 屋根 改修を行う屋根・壁・床の面積の合計が2000㎡以上 改修を行う屋根の面積が屋根全体の1/2以上
改修を行う床の面積が床全体の1/2以上
下記(※)参照
空気調和設備
換気設備(空調設備以外) 定格出力合計が5.5kW以上 定格出力合計が全体の1/2以上
照明設備 改修を行う床面積の合計が2,000㎡以上 改修を行う床面積の合計が全体の1/2以上 1つの階の居室に設置されている全ての照明設備を交換する場合
給湯設備
昇降機 交換する昇降機が2基以上

※改修を行う壁の面積が近接隣地の壁面(道路以外の敷地境界線から水平距離が1.5m以下)を除く外壁面積の1/2以上

第二種特定建築物(床面積の合計が300㎡以上2000㎡未満)

(新築):延べ面積が300㎡以上2000㎡未満

(増築):増築前が第二種特定建築物で増築部分の合計床面積が300㎡以上かつ増築前の床面積以上

(改築):改築前が第二種特定建築物で改築部分の合計床面積が300㎡以上かつ改築前の床面積の1/2以上

(大規模修繕等):届出不要(既存が第二種特定建築物)

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