省エネルギー措置届出支援

建築向け/旧基準関係(平成11年基準)

省エネ計算の各判断基準値の有無は以下によります。

★:省エネ基準値あり
→ 省エネルギー計算書+省エネルギー措置の内容を表示した図面を添付して届出

□:省エネ基準値なし
→ 省エネルギー措置の内容を表示した図面のみを添付して届出

判断基準 ホテル等 病院等 物販店等 事務所等 学校等 飲食店等 集会所等 工場等
建 築
空 調
換 気
※1
照 明
給 湯
※2
昇降機
※3

※1 定格出力(0.2KW以下を除く)の合計が5.5KW未満は基準対象外

※2 返湯管を有する中央熱源方式ではないものは基準対象外

※3 ・住宅以外 :3台未満の設置は基準対象外
・住宅 : 4階以上~15階以下で1台及び16階以上で2台以下の設置は基準対象外

省エネ法上の建築物用途の定義

建築物用途 定 義(省エネ法)
ホテル等 ホテル、旅館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
病院等 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
物販店等 百貨店、マーケットその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
事務所等 事務所、官公署、図書館、博物館その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
学校等 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
飲食店等 飲食店、食堂、喫茶店、キャバレーその他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
集会所等 公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、パチンコ屋その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
工場等 工場、畜舎、自動車車庫、自転車駐車場、倉庫、観覧場、卸売市場、火葬場その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの
住 宅 一戸建住宅、連続住宅、重ね建住宅、共同住宅その他エネルギーの使用の状況に関してこれらに類するもの

用途別の計算区分

省エネ基準値がある場合は省エネ計算が必要です。また、複合用途は各用途ごとに計算を行います。大規模修繕等は、段階的な修繕等に対応した将来PAL、CEC/AC改善率、将来ポイントなどの省エネ計算も可能です。
ホテル等、病院等、物販店等、事務所等、学校等、飲食店等、集会所等、工場等

性能基準

PAL(建築)、CEC/AC(空調)・V(換気)・L(照明)・HW(給湯)・EV(昇降機)

仕様基準

ポイント法、簡易なポイント法

仕様基準の適用範囲

延べ面積が、ポイント法5000㎡以下、簡易なポイント法2000㎡未満で適用可能
空調は上記に加え、空冷ヒートポンプエアコン(水冷式を除く)及びガスヒートポンプエアコンのみを採用

太陽光発電、コージェネレーションの省エネルギー率を計算し、性能基準による省エネ計算のCEC値に反映できます